任意売却

任意売却

給料が下がった、ボーナスが出ないなどの原因で

「住宅ローンの返済が困難になった」
銀行から一括返済の通知が来た」
「競売開始通知書が届いた」


こんな時は任意売却ご検討されてはいかがでしょうか。

不動産競売にかけられた場合、
一般市場価格より低く落札されてしまい、債権者への残債が多く残ってしまいます。
少しでも高額に売却できるようにするのが任意売却です。

住宅ローンの返済が滞った場合

住宅ローンの返済が滞ると債務者(所有者)の所へは様々な書面が送付されてきます。
「ローン返済についてのご連絡」「督促状」などといった書面が送付され
電話などの催促が始まります。

それに応えることなく、3か月から6か月程度そのまま滞納金を支払わないと、
今度は「期限の利益の喪失」を通知する書類が送られてきます。
そうなると住宅ローンの債権は金融機関より保証会社等へ譲渡されます。
保証会社は債務者(所有者)の代わりに借入金残代金を一括で支払います。
これを「代位弁済」といいます。

その後、保証会社は裁判所に「競売」を申し立て、競売で資金回収を行います。
債務者(所有者)のところには「不動産競売開始決定」という通知書が
特別送達で届きます。

競売が始まると現況調査等が始まります。
執行官評価人(不動産鑑定士)が訪問し、
写真などを撮り現況調査報告書等を作成します。
その後「不動産競売物件情報サイト(BIT)」へ無料公開されてしまいます。

そうなる前にできるだけ早く決断し、早く対処をしなければなりません。
ちなみに競売手続きが行われていても任意売却をして競売手続きを取り下げる事が
可能な場合もあります。

いったい任意売却とは?

専門業者弁護士・司法書士などが間に入り、債権者(金融機関)および利害関係者に
不動産売却金の配当分を行う事によって抵当権や差押え登記等を解除してもらい、
債務者(所有者)である売主と第三者の買主との間における
売買契約を成立させる事です。

任意売却の流れ

事前相談

不動産価格算定

媒介契約締結

債権者との売出価格交渉


販売活動

配当案作成・抵当権等抹消承認

売買契約

引越

決済

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